〈1〉瑕疵保証
平成12年4月に施行された「住宅の品質確保等の促進に関する法律」により、すべての新築住宅について引越し後10年間の瑕疵保証が住宅供給者側に義務付けられました。
昔から、工務店はお施主様との信頼関係を非常に大切にしており、ちょっとした工事が必要となればすぐに対応し、しかも無償で修理することが多いようですが、この法律により認められる瑕疵とは、住宅の構造上主要な部分と雨水の浸水を防止する部分であり、これを修理するとなると大変な工事(費用)が必要となってきます。にもかかわらず、全てのリスクを工務店自身で負うとなると、一つの事故により経営を圧迫しかねません。長期にわたるアフターフォローが必要とされる住宅の供給者が倒産してしまっては大変です。
地場工務店は、しっかりした施工技術を持ち、多くの実績を積んで信頼されているからこそ地元に根ざした経営を続けているわけですが、万一のことを考え、リスクを回避するために、瑕疵保証を提供している団体に加盟していることは、ひいてはお施主様の立場に立った経営スタンスといえるでしょう。


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